キャビネットがいっぱいになってきたけど、この書類って捨てていいのかな?
経理書類じゃなければ別にいいよね…
いやいや、お仕事の書類は、そうもいかないんです。
ご自分の仕事が関係する法律と、定められた保存年数を確認しましょう。
お仕事で使う書類には、法定保存年限が決められています。
法定保存年限
法人税法、会社法、労働基準法などの法律に基づき、事業者が作成・受領した書類(帳簿、領収書、契約書など)を最低限保存しなければならない期間のこと。主に税務調査や労務問題発生時の証拠能力を持つため、内容により5年・7年・10年・30年・永久保存などと定められている。
代表的なのが、経理書類。
所得税法で7年、法人税法で10年などと決まっています。
従業員を雇用している場合は入社関係書類や労働契約書、従業員名簿などは労働基準法により退職後3年。
カルテは医療行為があれば5年ですが、医療行為が伴わなければ、特に定めはありません。
では、定めがない場合はどうすれば良いのでしょうか。
法律で決まっていないとはいえ、すぐに廃棄してしまうとトラブルがあった時に困りそう…
そんな時は、自分で「うちは◯年保存です」と決めてしまいましょう。
先ほどのカルテの場合、コーチングなどでは法定保存年限がありません。
業界団体で決められていれば、それに従うのがベストです。
が、それもわからない場合はトラブル防止の観点から、
・エステサロンのカルテと同じ最終来店日から5年
・契約書の保管義務と同じで7年
などと決めるもの手です。
人によっては余裕を見て10年という方もいますし、廃業するまで持っておくという方もいます。
ポイントは根拠に基づいて仮で良いからルールを決めること。
そして、決めたら守ることです。
ルールを決めたらそれを明文化します。
一番良いのは文書管理規定を作ることですが、一覧表にしておくだけでも未来の自分とスタッフが安心です。
調査がきても、◯年保存とルールを決めているので廃棄しています、と根拠がいえたらOKな場合もあるのです。
逆に廃棄漏れがあると、例えば「個人情報を不正に所持している」とみなされることも。
ルールとして保存年数を決めたら、合わせてルール通りに廃棄できる仕組みも作っておきましょう。
ご自分が持ってる書類、そんな視点で見たことないわ、という方はぜひ関係する法律からチェックしてみてくださいね。