鳥取市の「時間と心の余裕を生み出す仕組みづくり」
女性経営者向け整理収納・お片付けサービスの Office MORIです

受付時間: 9:00〜17:00  定休日: 木・日 

  1. ブログ
  2. コラム
  3. 遡って還付申告した医療費の領収書、5年後のいつまで保存なの?
 

遡って還付申告した医療費の領収書、5年後のいつまで保存なの?

2025/06/18
遡って還付申告した医療費の領収書、5年後のいつまで保存なの?

医療費が結構かかった…そんな時は確定申告で医療費控除の手続きができます。

申告した領収証の保存義務は5年間。

これっていつから5年なの?遡って申告した場合は?税務署で確認してきましたよ。

医療費は1年間1世帯合計。計算するまで捨てられない!

医療費控除は1世帯の1月1日から12月31日までの合計額が、一定額以上だった場合に収入額から控除される制度。

通常は翌年の3月15日までに確定申告で手続きすると、所得税が還付されることが多いです。


思わぬ入院をした人にはありがたい制度ですが


・1年終わってみないと合計額が出ない →それまで領収書は捨てられない

・医療費通知があれば領収証の保存が不要だが、手元に来るのが遅い

・申告した場合は証拠として領収証を5年間自宅保管する義務がある


など、申告するかどうか決めるまでの間、どうしても領収証がかさばるのがネック。

定期的に通院・治療している人にはマストだけど面倒な作業の一つですよね。


▼国税庁HP No.1119 医療費控除に関する手続について(外部サイトに飛びます)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm



ちなみに我が家は「給与明細・医療費・経費(本年)」というフォルダを作って、1年分を溜めておくシステム。

確定申告の資料が全部揃うからラクです。

確定申告用のフォルダ
クリアファイルで分けてイン

医療費領収証は1月になったら金額ををざっと計算して、基準額に達しなかったら申告までに捨てています。


医療費控除は5年まで遡って還付申告できる

ちなみに何らかの事情で、翌年の3月15日までに確定申告できなかった場合は、5年前まで遡って還付申告することが可能です。

例えば令和2年の医療費の還付申告期限は令和7年の12月31日まで。

コロナ禍真っ最中でしたし「そういえば入院していた」なんて方は領収証があれば還付できるかもしれません。


実際、あるクラアント様宅でホームファイリング®︎導入に際して書類を整理していたところ、令和2年分の医療費の領収証の束を発見。

源泉徴収票など必要書類が揃っており「あとは申告するだけ」だったので、すぐ税務署に予約を取って還付申告に行きセーフ!でした。


▼国税庁HP No.2030 還付申告(外部サイトに飛びます)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm


そして廃棄期限を管理表に書き込んで、いつになったら捨てて良いかを明記しておけるとことが、ホームファイリング®︎の良さ。

ところが、ふと「遡って還付申告した場合の5年って何月何日までなの?」と言う疑問が生まれたのです。

領収証の保存は「確定申告期限等から5年間」

この疑問が生まれたのは、通常の確定申告期間(2月16日から3月15日まで)に申告した場合の保存期限は5年後の3月16日である、という前知識があったため。


確定申告期限等から5年間」の「」って…?


6月15日に申告したら、5年後の6月15日までなの?

それとも申告期限である12月31日までなの?はたまた翌年の3月16日??

と混乱してしまいました。そして検索しても明確な答えが書いてない!


税務署に行って聞いてみた!

間違った情報をクライアント様の管理表に書きたくないな、と思ったので税務署に行って聞いてみました。

(予約してなかったので署内の無料電話相談を案内されましたが)


税務署内の電話機から担当の方に疑問をぶつけた結果、あっさり解決。

実際に還付申告した日から5年間」という回答でした。スッキリ!!


「通常の申告」と「遡って申告」では起算日が違う

起算日というのは、ここでは書類の保存義務がスタートする日

これが通常の申告期間に申告した場合と遡って申告した場合では考え方が異なるのですね。


通常の申告期間に申告した場合は「確定申告期限の翌日」が起算日

例えば令和2年分であれば令和3年3月15日が申告期限なので、起算日は翌日の令和3年3月16日

ここから5年間の保存が求められます。


医療費控除した領収証の保存期限の図解
通常の申告をしたら3月16日が起算日

遡って申告した場合は「申告した日」が起算日

例えば令和2年分を令和7年6月15日に申告した場合、起算日は令和7年6月15日。

仮に申告期限ギリギリの令和7年12月31日に申告した場合も、ここから5年間の保存が求められます。



医療費を遡って申告した場合の保存期限の図解
遡って申告したらその日が起算日

まとめ

仮に1月1日に医療費が発生したとして、その領収書がお家に滞在する期間を計算してみると


翌年の確定申告期間に申告すれば、6年と75日

還付申告期限ギリギリに申告すれば11年


赤ちゃんが小学校卒業するくらいまでの期間、おうちに滞在している計算になります。

そのためのスペース、確保できてますか?


病院にかかる機会が多い方やご家族が多い方は、その分領収証も膨大な量になります。


・早めの申告ができるような仕組みにしておくことと

・期限が過ぎたら速やかに廃棄する流れを作っておくこと


これが確定申告の時期を快適に過ごすポイントです。


ホームファイリングなら管理表に廃棄期限を書いておける
我が家の管理表 廃棄タイミングは3月で統一

ホームファイリング®︎なら管理表にこれらの廃棄期限も書きますので一連の流れがスムーズ。

やらなきゃいけないことは仕組みを作って、流れに乗せてしまいましょう!

「そういうの苦手^^;」という方はお気軽にご相談くださいね。